一人では移動が困難な障がい者(児)に対して、余暇活動や社会生活上必要な外出の際に移動支援のサービス(ガイドヘルパー)を行い、障がい者(児)の自立の促進および生活の質の向上を目指します。
ただし、次に該当する内容については、サービス対象外となります。
1 通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
2 通年かつ長期にわたる外出
3 社会通念上適当でない外出
※移動支援は障害者総合支援法の基づく地域生活支援事業サービスの一つとなりますが、厚生労働省が地域の自治体に委託した業務であり、地域の特性や利用者様の状況・要望に応じて実施されます。よって自治体により取り扱いが異なります。
まずはお住まいの自治体の障がい福祉の窓口でご相談ください。
■当社が指定(登録)を受けている自治体
松原市、大阪市、堺市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、岸和田市、和泉市、高石市、
東大阪市、高槻市、枚方市、八尾市、豊中市、河南町、大和郡山市、斑鳩町