訪問介護について

訪問介護

訪問介護員がご利用者様(要介護者等)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの「身体介護」、調理・洗濯・掃除等の「生活援助」をいたします。

①身体介護:利用者の身体に直接接触して行われるサービス。(入浴介助、排せつ介助、食事介助 等)
②生活援助:身体介護以外で、利用者様が日常生活を営むことを支援するサービス。(調理、洗濯、掃除 等)

訪問介護

居宅介護支援

ご利用者様がご自宅で適切なサービスを受けらるように支援いたします。
①ご利用者様の心身の状況、置かれている環境、ご本人様・ご家族様の希望等を考慮し、居宅サービス計画を作成。
②居宅サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整。
③介護保険施設等への入所が必要な場合における紹介等を行う。

訪問介護

福祉用具貸与・販売

介護保険の福祉用具は、ご利用者様の機能訓練および自立した日常生活のため保険給付の対象となっており、身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具をご利用者様に提供できるよう、貸与が原則となっております。
貸与の例外となる一部用具については、販売となります。

貸与品:車イス、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換機、手摺り、歩行器 等 販売品:腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽 等

福祉用具貸与

移動支援

一人では移動が困難な障がい者(児)に対して、余暇活動や社会生活上必要な外出の際に移動支援のサービス(ガイドヘルパー)を行い、障がい者(児)の自立の促進および生活の質の向上を目指します。
ただし、次に該当する内容については、サービス対象外となります。
1 通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
2 通年かつ長期にわたる外出
3 社会通念上適当でない外出
※移動支援は障害者総合支援法の基づく地域生活支援事業サービスの一つとなりますが、厚生労働省が地域の自治体に委託した業務であり、地域の特性や利用者様の状況・要望に応じて実施されます。よって自治体により取り扱いが異なります。
まずはお住まいの自治体の障がい福祉の窓口でご相談ください。

■当社が指定(登録)を受けている自治体 松原市、大阪市、堺市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、岸和田市、和泉市、高石市、 東大阪市、高槻市、枚方市、八尾市、豊中市、河南町、大和郡山市、斑鳩町

移動支援

お問い合わせ

ご相談やご見学など、お気軽にお問い合わせください。

06-6868-5280

営業時間:平日(月~金)9:00~18:00